スタディーグループ「京都SJCD」の組織や業務に関する規約
京都SJCDの会則
第1章~総則~
第1条
名称
本会は日本臨床歯科医学会 京都支部と称する。
第2条
目的
本会は臨床歯科医学の基礎と医学の向上 並びに医療人としての人格形成に努力し、 国民の健康管理に寄与することを目的とする。
第3条
所属
本会は日本臨床歯科医学会に属する。
第4条
事務局
本会の事務所は会長の任命した会員内に置く。
第2章~会員・会費~
第5条
会員
本会の会員は本会の目的に賛同した歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士(会員診療所勤務)とする。
第6条
入会
本会に入会を希望するものは、会員の責任ある推薦の上、入会申込書に必要事項を記入し、本会に提出。そして理事会の承認を得なければならない。
入会が承認されたら、入会金及び年会費を本会に納入し、会員とみなす。
第7条
会費及び入会金
- 1. 会員にあっては、会費を納入しなければならない。
- 2. 年会費・入会金の金額は、毎年度理事会で議決し総会で承認し、会員に通知するものとする。
- 3. 年会費は、新年度の最初月の末までに完納するものとする。
- 4. 年会費は定められた期限までに一括納入し、原則として返金はしないものとする。
- 5. 日本臨床歯科医学会には年間歯科医師会員から1人あたり3,000円を会費の中から納めるものとする。
第8条
退会
- 1. 会員は退会しようとする者は、その旨を会長に届け出なければならない。
- 2. 会長に届け出なく年会費を2年以上滞納した者は退会とみなす。ただし会費は収めてもらう。
- 3. 会員が死亡したとき、または本会が解散した時は、退会したものとする。
第9条
移動
会員の診療所が移転、移動、勤務先が変更した場合はすみやかに本会の事務にその旨を伝えなければならない。
第10条
休会
会員が会に席をおきながら休会するとき、その旨をすみやかに会長に伝えなければならない。
休会するには、新年度が始まるまでに会長にその旨を伝えること。その会員には次年度から会費の納入はなしとする。1年ごとに更新が必要で、最大2年間とする。
第11条
除名
会員が次の各号のいずれかに該当する時は、理事会の議決、又は、総会において会員の3分の2以上の同意を得て、これを除名することができる。
- 1. 本会の体面を傷つけた場合、並びに会の趣旨に反する行為のあった場合。
- 2. 会費納入の義務、休会届など、会員の義務を履行していない場合。
- 3. その他会員としての適性を欠いていると認められた場合。
ただし、当該除名の議決前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条
義務
会員は、理事会、又は総会の決定事項に服する義務を有する。
第13条
権利の喪失及び義務の履行
退会した者または除名された者は、会員としての権利を失う。この場合において、会費、入会金等の費用は返還しない。ただし、在会中の義務は、履行しなければならない。
第3章~役員、顧問及び相談役~
第14条
役員
本会には次の役職を置く。
- 1. 会長 1人
- 2. 副会長 若干名
- 3. 会計 1名(副会長、事務を含む)
- 4. 事務 1名(副会長、会計を含む)
- 5. 理事 若干名(会長、副会長、会計、事務を含む)
- 6. 相談役・監事 若干名
- 7. 顧問 若干名
第15条
役職の職務
- 1. 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。その中に会長を専任する責任もある。
- 2. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 3. 会長は、必要に応じ副会長、事務、会計を指名することができる。
- 4. 副会長は会長を補佐し、会長の職務履行が不可能な場合はその職務を代行する。
- 5. 会計は、本会の出入金を管理し、総会において年度事に会計報告を行う。
- 6. 理事会は必要に応じ顧問を委託することができる。
- 7. 監事は、本会の財産状況を監査し、理事の業務の執行状況を監査する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 8. 理事は、会員の中から選出し、会運営の実務を担当する。心、技、共に優れた者を選出するよう心掛ける。
第16条
任期
- 1. 役員の任期は、2年間とし選任された年の4月1日に始まり任期満了の年の3月31日までする。
- 2. 役員は再任されることができる。
- 3. 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
- 4. 任期途中で選任された役員の任期は現役役員の任期満了までとする。
第4章~会議~
第17条
会議の種類
- 1. 本会の会議は、総会及び理事会の2種とし総会は通常総会及び臨時総会とし、理事会は定例理事会及び臨時理事会とする。
第18条
構成
- 1. 総会は会員を持って構成する。
- 2. 理事会は理事をもって構成する。
第19条
招集
- 1. 定時総会は会長が会員に対し、年1回招集し、会務の報告、その他の議事を行う。
- 2. 臨時総会は会長が必要と認めた時または会員の5分の1以上もしくは副会長が会議の目的たる事項を示して会長に請求があった場合は1ヶ月以内に会長が招集する。
- 3. 会長が必要と認めた時、または理事の1/3以上もしくは副会長から会議の目的たる事項を示して会長に請求があった場合は1ヶ月以内に会長が招集する。
第20条
機能
- 1. 総会は本会の運営に関する重要な事項を議決する。
- 2. 次の事項は、総会において議決または報告しなければならない。
- ①会則の変更
- ②役員の選任
- ③会計報告
- ④入会金、年会費、ならびに負担金の額
- ⑤除名処分
- ⑥解散
- ⑦その他
- 3. 総会での議決は、総会参加者(委任状を含む)の3分の2以上の承認を必要とする。
- 4. 理事会は総会の議決した事項の執行に関すること、総会に付議すべき事項、その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項を議決する。
第21条
開催
- 1. 通常総会は、年1回会長が招集し会務の報告、その他の議事を行う。
- 2. 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または監事から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。
- 3. 臨時理事会は、会長が必要と認めた時、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。
第22条
議長
総会及び理事会の議長は会員より選出される。
第5章~管理~
第23条
会則その他の書類の備え付け
会長は会則諸規定、議事録を本会事務局に備えておかなければならない。
第6章~活動~
第24条
例会
- 1. 例会は年4回以上を開催する。
- 2. 例会は会員をもって構成する。
第7章~資産の構成~
第25条
資産及び経費の支出
- 1. 本会の資産は、次に上げるものを持って構成する。
- ①会費及び入会金
- ②寄付金
- ③資産から生ずる収入
- ④その他の収入
- 2. 経費は資産を持って支弁する。
第26条
資金管理
財産は会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第27条
会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
~第8章~附則
第28条
資産及び経費の支出
- 1. 理事会は必要に応じ本会則を見直すことができる。
- 2. この会則を改正する場合は、理事会の決議を経て総会での承認を総会参加者(委任状を含む)の3分の2以上の賛成をもって可決する。
- 3. この会則は平成27年4月13日より施行する。
ビジター
ビジターは事前に会長の承認を受けた上で、例会、講演会に参加できる。事前に会から提示している講演会の費用を納入した者に限り参加資格がある。
学生
学生での参加は、会員の推薦の上、許可する。また、講演会の費用は、免除される。
理事会
理事の方で会の運営を協議する。
協議事項、会計報告、予算案などを総会で会員に問い、決定する。
理事のメンバーは3名以上(会長、副会長、庶務、会計、事務含む)。
会員が公務に出席するにあたり 会からの負担について
祝賀会 懇親会などの費用の1/2を負担
交通費 遠方時に上限1万円負担
役員が公務に出席するにあたり 会からの負担について
祝賀会 懇親会などの費用を負担
交通費 遠方時に上限2万円負担
宿泊 上限1万円負担
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する
この規則は、平成30年4月1日から施行する
京都SJCD会員資格規定
第1章 目的
本規定は、本会会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項を規定する。
第2章 入会
理事会は答申に基づき審査し、入会の諾否を決定する。
入会を承認された者は、会長より入会承認報告を持って会員となる。
なお、入会が承認された者は、入会金及び年会費を入会までに納入しなければならない。
第3章 入会金及び会費
入会金及び年会費は次のように定め、入会までに納入しなければならない。
なお、入会金は、途中入会においても減額しない。
- 1. 歯科医師: 入会金 30,000円 / 年会費 30,000円
- 2. 歯科医師勤務医:入会金 20,000円 / 年会費 30,000円
- 3. 歯科技工士: 入会金 10,000円 / 年会費 10,000円
- 4. 勤務技工士: 入会金 10,000円 / 年会費 5,000円
- 5. 歯科衛生士: 入会金 0円 / 年会費 5,000円